このような悩みを解決します!
・派遣勤務の住民税を自己納税しないといけない
・住民税の納税方法
・ふるさと納税を活用しよう
*この記事を作成した人
- 『おそらブログ』男性派遣看護師のおそらです。
- 『正社員⇨派遣看護師へ』転職しストレスフリーで生活中。
- 『看護師と副業を組み合わせてセミリタイア』・『転職したい看護師の役に立つ』ための情報を発信しています。
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派遣勤務は住民税を自己納税しないといけない
今回は、派遣勤務は住民税を自己納税しないといけない【ふるさと納税も解説】について解説していきます。
正社員から派遣勤務に変わったときや、派遣勤務し続けるときは住民税を自分で納める必要があります。
正社員時代は会社側が給料から天引きしてくれるため、自分で納める必要がありませんでした。
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住民税の納税方法
住民税とはどこかで定住し所得を得ている限り必ず支払わなければいけない税金で、地方税の一種です。
納税方法は普通徴収と特別徴収の2種類あります。
2種類の納税方法の違いについて解説します。
普通徴収
普通徴収は納税者自身が住民税を納税する方法。
個人事業主、派遣、アルバイト、パートなどのうち特別徴収が適用されない人が普通徴収で納税します。
普通徴収の納税方法
住民税の納付書が住んでいる住居に送られるためそれに従いお金を納めるだけです。
毎年5〜6月にかけて市町村から納付書が送付されます。
一括納付、分割納付があります。
主に1回・2回・4回に分けて払うことが多く、地方自治体により回数が決められているため、確認する必要があります。
納付書or口座振替による納付が可能となります。

特別徴収
特別徴収は、会社が従業員から住民税額を徴収(従業員の給与から天引き)し、個人の代わりに支払ってくれることです。
メリットとしては給与から天引きされ、会社が支払ってくれるから個人の手間が省けることです。
住民税の普通徴収と特別徴収ともに毎年6月に更新されます。
退職時の納税方法
退職した時の住民税の納税方法はいくつかあることを理解してください。
退職時に次の勤務先が決まっている
退職時に現勤務先から次勤務先で継続して特別徴収するのかを問われます。
継続する場合は次勤務先で特別徴収されます。
継続しない場合は以下のように退職日によって対応が変わってきます。
6月~12月末日に退職した場合
退職後残りの期間(退職日から来年5月まで)は、原則として普通徴収となり、住居地に送付される納付書で支払いをします。
退職1ヶ月前から現勤務先に申し出を行うと、来年5月までの住民税については退職金や給与から一括徴収することが可能です。
僕の場合は派遣看護師として働くことが決まっていたため、退職前に申し出を行うことで退職金から一括徴収をしてもらいました。
1月~5月末日に退職した場合
この期間に退職した場合、住民税は原則として一括徴収です。
退職日から5月までの残りの期間の住民税について、退職月の給与or退職金からが一括徴収して納税します。
【参考】
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ふるさと納税を活用しよう

【まとめ】
今回は、派遣勤務の住民税の納税方法について紹介しました。
・派遣勤務の住民税を自己納税しないといけない
・住民税の納税方法
・ふるさと納税を活用しよう
【参考】


現役男性看護師のおそらです。本業看護師+副業で生計を立てています。看護師としてどのようにすればストレスなく生活できるかについて情報を発信します。
・現役男性看護師のおそら
・急性期病院のICU・外科病棟合わせて6年実績経験
・ストレスから解消されるために派遣看護師へ転職
・看護師としてストレスなく生活できる方法を発信