- 派遣看護師って社会保険に入れる?
- 社会保険のメリットや加入条件は?
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- 派遣看護師は社会保険に加入できる
- 一定条件を満たせば入れる
派遣看護師でも正社員と同じく、社会保険に入ることができます。
しかし、加入するためには一定の条件があります。
今回は、派遣看護師は社会保険に加入するメリット・条件を紹介します。
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派遣看護師は社会保険に加入できる
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正社員と同様に、派遣看護師も一定条件を満たすと加入義務があります。
加入する、しないの問題ではなく条件を満たせば入らなければいけません。
- 社会保険:病気、事故、失業、災害等に備える制度
- 加入条件を満たすと強制加入
- 社会保険料は労働者と会社の折半
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社会保険へ加入するメリット
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- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
健康保険のメリット
- 保険診療の自己負担額が減る
- 高額療養費あり
- 傷病・出産手当金等を受けれる
- 扶養制度あり
医療機関等で診療を受けた際に、自己負担額を1〜3割に減らせる。
医療費が自己負担の限度額を超えると、高額療養費制度の適用に。
病気やけがで仕事を一定期間休むと、傷病手当金。
本人が出産に伴い仕事を休むと、出産手当一時金を貰えます。
厚生年金保険のメリット
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- 65歳以上で年金を受け取れる
- 障害年金の補償範囲が広い
- 扶養制度あり
65歳以上で年金を受け取ることができ、国民年金と比べると給付額が多いです。
国民年金より障害年金の対象範囲が広く、支給を受けやすくなります。
労災保険のメリット
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- 業務や通勤中の傷病の保険給付
- 会社側が全額自己負担
業務や通勤中にけが、病気、死亡した場合に労災保険として給付されます。
会社が全額自己負担のため、加入して損することがないです。
雇用保険のメリット
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- 失業手当あり
雇用保険=失業保険と言われるものです。
失業の状態にある方が、5〜8割の賃金が給付されます。
給付される日数は『退職理由』『勤続年数』『年齢』によって変わります。
- 会社都合退職:退職日より以前1年間に6ヶ月以上
- 自己都合退職:退職日より以前2年間に12ヶ月以上
被保険者期間があること
参考元:北海道労働局
- 会社都合退職:離職票提出7日後
- 自己都合退職:離職票提出7日+3ヶ月後
社会保険の加入条件
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- 健康保険・厚生年金
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
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健康保険・厚生年金の加入条件
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- 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上
- 契約期間が2ヶ月を超える見込み
①は週30時間以上、月15日以上働ければOK。
週30時間未満でも適用される場合も。
- 2ヶ月以上の雇用が見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額の賃金が88,000円以上
- 会社の従業員数が101人以上
②2ヶ月の契約は、2ヶ月以上の雇用でないので加入できません。
2ヶ月+1ヶ月延長のだと、3ヶ月目からの加入です。
介護保険の加入条件
- 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上
- 契約期間が2ヶ月を超える見込み
①②健康保険・厚生年金の入れる条件に加えて、40歳以上が対象です。
雇用保険の加入条件
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- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用される見込みがある
1ヶ月以内の契約だと、加入できませんが、①の条件を満たすと入れる可能性があります。
派遣会社を1ヶ月以内に変わる場合、1日も空かずに働くなら加入できます。
この場合、ハローワークに申請が必要です。
労災保険の加入条件
派遣・正社員問わず1時間でも働く場合なら、労災保険の加入対象となります。
【まとめ】派遣看護師も条件も満たせば社会保険に加入できる
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雇用される時間・期間の条件を満たせば、派遣看護師でも社会保険に加入できます。
社会保険に入れば、正社員と変わりない生活できるので安心してください。
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・看護師歴8年 現在派遣看護師3年目
・やりがい無く病棟看護師を退職→派遣看護師へ転職
・仕事にやりがいを求めないから派遣看護師として働き続けられる
・派遣のみで手取り収入30万円